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相続の基礎知識

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※上記以外の地域も一部対応可能ですのでお問合せ下さい。


相続に関するQ&A

相続発生後、すぐにやらなければならないことは何ですか?

相続開始から3ヶ月以内にやるべきことは、主に下記5項目です。

@死後7日以内に、市区町村へ死亡届の提出(死亡診断書を添付)
A葬儀の実施、葬儀費用関係書類の整理と保管
B社会保険、国民健康保険等の手続き
C金融機関への連絡、生命保険会社への連絡等
D相続に関する手続き

※相続に手続きに関しては、様々なケースがあります。

弁護士の先生に、相続の手続きをお願いすると、高い費用が請求されませんか?

当センターでは、一連の相続手続きにあたって、全てを解決するパックサービスをご用意しております。必要となる手続きが集約されているため、余分な費用が発生することがありません。

是非、他事務所の内容及び料金(お見積り)と当センターでの内容及び料金(お見積り)を比較・検討してみて下さい。

土地を相続したのですが、どのような手続きが必要ですか?

遺言があれば、これに基づき、資料を揃え、登記を行います。遺言がない場合は、相続人全員の遺産分割協議書または調停調書、審判調書等が必要となります。

相続登記にはどんな書類が必要になりますか?

基本的に次の書類が必要となります。

@ 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
A 被相続人の死亡時の住所の住民票等
B 全相続人の戸籍謄本・住民票

この他、ケースに応じて遺産分割協議書や印鑑証明書等が必要となります。

戸籍の取寄は本籍地を管理する役所から取り寄せるため、場合によって複数の市役所に問い合わせることになります。また古い戸籍の場合、一般の方には読みづらく、漏れなく取り寄せるには知識と経験が必要となります。しかし、当事務所では戸籍の取寄についても業務として代行いたしますのでご安心ください。

相続登記の費用はどのくらいかかるのでしょうか?

相続登記については当事務所が頂戴する報酬とは別に【登録免許税】という税金を合わせてご請求させていただくことになります。

なお、登録免許税は最新年度の固定資産税評価額の0.4%(平成25年6月現在)が課税されます。

毎年5月頃に市役所から送付される固定資産税納税通知書に最新の評価額が明記されておりますので、手元にご用意いただければ、より正確なお見積もりができますのでご確認ください。

遺産分割協議をする場合の注意点について教えてください。

最大の注意点は、必ず相続人全員の合意のもとで行うこと、これに尽きます。

たとえ一人でも協議に参加されていない相続人がいる場合、その協議は無効になりますのでご注意ください。

遺産分割協議書をつくるべき場合とはどんな場合ですか?

不動産のように、単独所有することで、はじめて価値が生じる財産が遺産に含まれている場合には、遺産分割協議書の中で誰が相続するか定めておくと、後日のトラブルを防ぐ上で有効です。

亡くなった父に借金があった場合、債務を引き継ぐのでしょうか?

原則はプラスの財産もマイナスの財産も相続人が全て引き継ぐことになりますが、「限定承認」または「相続放棄」の手続きをとることによって、これを免れることが可能です。

相続放棄はいつまでにしなければならないのですか?

民法上、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に承認あるいは放棄をしなければならないとされています。【民法915条】

注意しなければならないのは、単に被相続人の死亡を知ったときから3カ月以内という意味ではないことです。一般に、借金等を家族に内緒にしていることは珍しくなく、死後しばらくしてから発覚するということはよくあることです。また、事情によりこの3カ月という期間は延長されることがありますので、判断に迷う場合は一度ご相談下さい。

相続放棄のデメリットにはどのようなものがありますか?

相続放棄を行うとはじめから相続人ではなかったものとみなされますので、借金等の支払義務を免れる一方、当然、不動産や預貯金などの財産を相続することはできません。したがって、自宅や預金は相続するが、債務は負わないといったことはできません。

生命保険金は相続財産となるのでしょうか?

保険金の受取人が指定されている場合には、保険金はその受取人の固有の権利とされますので、相続財産には含まれません。受取人の指定が相続人であった場合でも、相続財産とは考えないものとされます。

複数の遺言が見つかった場合、どの遺言が有効なのでしょうか?

公正証書遺言か自筆証書遺言かを問わず作成日付の新しい遺言が、優先されます。新しい遺言に抵触する範囲で、前の遺言の効力は失われます(抵触しない部分については、前の遺言は有効のままです)。

相続税は、どういったケースで発生するのでしょうか?

現行の法下において、相続財産が6,000万円を超える場合に課税対象となっています。2015年1月以降は、対象が3,600万円に引き下げられます。


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