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※上記以外の地域も一部対応可能ですのでお問合せ下さい。


選ばれる理由





当センターは、弁護士と司法書士による共同事務所です。インターネットで検索してみると、他にも税理士や行政書士、その他、NPO法人や社団法人等、実に多くの団体・士業が相続相談に関わっています。自分は、だれに相談すれば良いか分からない方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続業務に関する法律相談を業として行える法律家は弁護士と司法書士のみなのです。特に相続は、不動産の分配を巡っての争いや名義変更を伴うことが多くなりますが、家庭裁判所での調停・審判を行えるのは弁護士のみですし、相続登記に関しては司法書士のみとなります。さらに、司法書士は通常の業務上、不動産取引を通じた豊富な経験と人脈を有しており、遺産の多くを占める不動産の調査、遺産の分配についての最適な処理方法等をご提案することが可能なのです。

当センターは、栃木県で唯一、弁護士と司法書士が常駐し、連携してご相談・業務遂行に当たっておりますので、両者の強みと専門性を生かして、お客様の問題解決に当たっております。




インターネット上では、これらの資格をもたない者が相談に応じ、弁護士、司法書士を、“無料で”紹介するという謳い文句のNPO団体や社団法人が多く見られます。

そもそも、弁護士、司法書士の資格をもたない者が法律相談に応じる行為自体、「違法」ですので、具体的な相談は専門家があたらなければならないのですが、これらの団体はことさらに専門家の「無料で紹介する」と謳っています。

ところで、これらの団体はなぜ「無料」で弁護士や司法書士を紹介してくれるのでしょうか?たしかに純粋に慈善事業として営まれているNPO団体、社団法人等も存在しますが、その一方で、紹介先の弁護士や司法書士から支払われる紹介料収入を目的としているNPO団体や社団法人も残念ながら存在します。そのため、そのような法人に紹介された弁護士等から請求される報酬に、この「紹介料」に相当する分が上乗せされてしまい、本来、必要のない費用を不当に負担させられてしまうということがあります。

当センターでは、ご依頼にあたっては、あらかじめ事件終結までの諸費用のお見積りを提示させていただきますので、ご依頼の内容と報酬費用が見合っているのかをご検討していただけます。

また、他の法律事務所等で提示された見積書を御相談の際に御持参いただければ、それらを参考に、適切な見積を提示させていただきます。



名前が紛らわしいのですが、「行政書士」は司法書士とは全く別の資格です。

近年、行政書士が相続相談を多く行っていますが、行政書士は官公庁への提出書類や契約書等の作成ができる資格ですが、依頼者に代わって相続登記を申請したり、利害が対立する相続人との示談交渉を行うことなどはいずれも違法行為となり、最悪の場合、手続自体が無効になったり、紛争を激化させるおそれもあります。

適法に業務を行っている行政書士であれば、調停や示談交渉は弁護士に、登記は司法書士に依頼することになるため、当然、その都度各専門家への報酬負担が生じることになります。そのため、相続における行政書士の主たる業務は、戸籍や住民票の取寄せや、預金明細等の資産調査にとどまるのが実情です。しかしながらそれだけにもかかわらず、行政書士への報酬だけで10万円を超える金額を請求されたというケースが多々見られます。

※日本行政書士会連合会が発表した、「平成22年度報酬額統計調査」によれば、「相続人、相続財産調査報酬」として、最頻値でも5万円、最大で70万円強を請求されているとのことです。

→ http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html
→ PDFデータ

しかしながら、これらの業務は弁護士・司法書士も当然に行える業務であり、また、事件処理上、当然に必要な調査でもあります。そのため、当センターでは事件処理の付属業務として、一律実費のみでお受けしております。 すでに他事務所でお見積りされているようでしたら、お見積りは無料ですので、御検討ください。

 各士業の取り扱える項目:  弁護士  司法書士  行政書士
 相続人・相続財産等の調査
 遺産分割協議書等の作成
 不動産登記 ×
 代理人としての交渉 (140万円以下の請求) ×
 調停・審判の代理 × ×
 財産等の差押の手続代理 × ×

弁護士と司法書士による相続相談